地域ブランドと商標登録

地域ブランドと商標登録

地域ブランドを商標登録したいと思っても、以前は全国的に有名な物産等でなければ認められなかったのですが、その要件は大幅に緩和されました。地域ブランドやその商標登録について解説致します

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地域ブランドとは

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地域ブランドとは、特定の地域の名前を商品の名前に組み入れている商標という意味になります。地域ブランドにより、その土地で生産される特産品や自然、物産等を他のものと差別化し、競争力を高めることとなり、それにより、その地域の経済振興を図ることになります。

従来の商標登録

以前は、地域ブランドの法的な保護というのは、特許庁へ商標登録により、通常の商品と全く同じ基準でおこなわれていました。そのため、地域名+商品名という組合せであった場合、商標と認められず、よほど全国的に有名なもの意外は商標登録できなかったのです。一部登録されていたのは稀なケースでした。

改正による地域ブランドの商標登録

このような事もあり、地域ブランド登録の要件緩和が求められていたのですが、2005年に改正されることとなりました。商標登録を出願する団体が、地元や隣接する都道府県に、そのブランドを広めたという事が確認されれば、地域団体商標として登録が認められるということになったのです。この地域団体商標を、地域ブランドとぶ事があります。この商標登録ができるといのは、大変大きな意義があります。これにより、地元特有のサービスや特産品、商品をブランド化し、差別化・競争力の向上により地元経済の振興を図る事が可能となります。また、大きなメリットの一つとして、いままで問題となっていた、偽ブランドに対して法的に対抗することができるようになるのです。